2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
介護医療院というのは、元々療養病床というのがありまして、それが医療療養病床と介護療養病床というのがあったんですけれども、鳴り物入りとは言わないですけど、新しいカテゴリーができたわけですね、二〇一八年四月にですね。ところが、私、たまたま地元が大阪だからかもしれませんが、まだ介護医療院をちょっと見たことがないんですよ。ないですかね、皆さん、ないと思います。
介護医療院というのは、元々療養病床というのがありまして、それが医療療養病床と介護療養病床というのがあったんですけれども、鳴り物入りとは言わないですけど、新しいカテゴリーができたわけですね、二〇一八年四月にですね。ところが、私、たまたま地元が大阪だからかもしれませんが、まだ介護医療院をちょっと見たことがないんですよ。ないですかね、皆さん、ないと思います。
今回の改定で、介護療養病床の移行先として介護医療院の創設がされました。そのとき、病室の面積は八平米が基準でございますけれども、大規模改修までは六・四平米でも可能ということに聞いております。今回、介護医療院は、医療と介護の二つのニーズをうまく組み合わせた、とてもいい制度ができたのではないかと思っております。
また、長期にわたって医療と介護がともに必要となる方が主として入所する介護医療院については、入所された方が日常的な医学管理を受けながら生活を営むための施設にふさわしい基準や報酬を設定するとともに、介護療養病床からの円滑な転換を図ることができるよう、転換支援、促進策を設けることとしています。 国民一人一人が状態に応じた適切な医療や介護を受けられるよう、しっかりと取り組んでまいります。
○川田龍平君 介護療養病床から介護医療院への転換に伴い、医療、介護全体の費用というのはこれ増えるのでしょうか、若しくは減るのでしょうか。この財政効果の試算というのはしていないのでしょうか、いかがでしょうか。
また、介護療養病床から介護医療院への転換につきましては、今後決定されます、今申しました介護医療院の基準だとかあるいは報酬等に基づいて、まさにその介護療養病床を今持たれている経営者の方々が総合的に判断するというものでございますので、現時点では移行の見込みというのはまだ明らかではなくて、そのため、その財政上の影響の見込みについてもお答えすることは今の段階では難しいと、こういう状況でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) これまで介護療養病床からの転換が進まなかったのは、先ほどもちょっと申し上げたように、患者さんの医療ニーズというものをどう測るのかということについて十分な把握ができていなかったのではないかという課題を私たちは考えていまして、既存の老健施設などはこの受皿として十分な機能を有していなかったという、そういう反省があったというふうに思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 介護療養病床の問題についてのお尋ねをいただきましたが、この設置に係る経過措置期間について、介護療養病床の利用者の療養生活に悪影響が生じずに介護療養病床の開設者が経営方針等を決めるのに十分な時間を確保して、六年間ということを今回経過期間として設定させていただいているわけでございます。
これ全国的に見ますと、西日本では全国平均と比べて介護療養病床数が多くなっています。
では、介護療養病床が介護医療院に転換する場合、設置や運営に関して基準を満たす必要があるということになると思います。そのときに改修等の費用が掛かる場合もあると思うんですが、この費用に対する支援はどのように考えているか、お聞きしたいと思います。
介護療養病床から、現行でいえば介護老健施設等への転換の場合の整備に係る費用についてでございますけれども、これについては、現在、各都道府県に設置されております地域医療介護総合確保基金、これを活用して助成が行われているところでございます。
○政府参考人(蒲原基道君) この介護医療院は、一つの大事な機能として、元々の介護療養病床が転換する受皿ということでございますけれども、元々の介護療養病床におきましては、ターミナルケアに関する計画に基づきまして、医師、看護職員、介護職員等が共同してターミナルケアを行うといったことが一定の評価、点数上の評価がされているということでございます。
○政府参考人(蒲原基道君) 介護療養病床につきましては、長期間の療養を必要とする要介護者に対しまして日常的な医学管理あるいはみとりやターミナルケア等を提供しており、その機能は非常に重要でございます。また、長期間の療養が必要になるために、入院先が実質的に生活の場となるような利用者の方にとってはそれにふさわしい環境が重要ということでございます。
今度、介護療養病床が存続が引き続き認められて、今後も介護療養病床、これによって医療難民、介護難民の発生が防げたわけでありますけれども、一応期限は六年ということになっておりますので、仮に六年たっても介護療養病床が残っている場合には、これはもう当然廃止しないのが当たり前なので、今回も残したのは六万床も残っているわけですよね。
今回の法案におきましては、介護療養病床を廃止して、介護医療院を新たに創設することになっておりますが、どういう方が利用することになるのか、利用者負担はどうなるのか、介護療養病床と何がどう変わるか、三点まとめてお答えください。
介護療養病床からの転換が進まなかったのは、患者の医療ニーズの把握が不十分であり、既存の老健施設等はこの受皿として十分な機能を有していなかったためと考えております。介護療養病床で提供される医療機能は重要であり、また、入院先が生活の場となるような利用者にふさわしい環境も重要であります。
それよりも、名前には出てこない三つのポイント、第一に、現役世代並みの所得のある利用者について三割負担が導入されること、第二に、介護納付金に総報酬割が導入されること、第三に、廃止されると一度決まった介護療養病床が名前だけ変えられて残されること、この三点が今回の法案で大きく変更されるところです。
そのほかに、介護療養病床問題の解決への道筋が見えないことを初め、介護従事者の確保に関する施策など、疑問は尽きません。 本来は、我が党の議員立法の方向で、社会保障に係る法人制度改革、参入規制の緩和、地方分権等の抜本的な制度改革が必要であると考えます。しかし、ハードルの高い中長期的な改革が実現していないことだけを理由に、できる範囲での短期的な改善まで全否定すべきものではないと考えます。
一つは、今の介護療養病床の医療機能と同様の、似たような基準という一つのパターンと、もう一つは、今の老健施設相当以上という言葉を使っていますけれども、そうした基準という二つのパターンをつくっていこうということで、具体的にはこれから介護給付費分科会で議論するということでございまして、その意味では、二種類のものを頭に置いてこれから具体的に検討していきたい、こういうことでございます。
介護療養病床は、医療と介護の役割を明確化するために、平成十八年に平成二十三年度までに廃止することが決まったものの、廃止、転換が進まず、平成二十九年度まで期限が延長され、さらに今回、経過措置期間が六年延長されることとなります。 これまで十分に転換が進まなかった理由について、厚生労働省の見解を具体的に伺いたいと思います。
平成十八年の改正のときに、療養病床につきましては、医療と介護の役割を明確化するという観点から、医療の必要性が高い方は医療療養病床で、介護の必要性の高い方は老健施設等で対応するということにいたしまして、介護療養病床については廃止することとし、老健施設等への転換を進めてきた、これが平成十八年の方針でございます。
療養病床の在り方等に関する特別部会では、平成二十九年度末で設置期限が到来する介護療養病床の取り扱いについても議論がなされました。介護療養病床の存続あるいは経過措置の再延長を強く求める声もありました。
ですから、前向きに、このためにこういうものが絶対必要なんだという形で生み出されてきたものではないような印象があるんですけれども、利用者としましては、寝たきりであったり、しかも病気があっても安心してお願いできる場所、それがとにかくあるということが必要であって、それの名前は、介護療養病床でも介護医療院でも、そこの決定的な差は私どもには正直言いましてよくわかりませんので、そういう安心してお願いできる場所というのを
○鈴木参考人 介護医療院につきましては、平成十八年改正での介護療養病床廃止からの話でございますけれども、当時、いきなり方針が打ち出され、議論を深めることなく決定されたと感じておりました。その結果、対象となった医療機関は、みずからが担う地域における医療提供体制や入院している患者さんへの対応などを考えると、国が示した転換策では不十分と感じ、転換が進まなかったのではないかと思われます。
先生お話しのように、実は、この介護医療院というのは、おおむね二つぐらいの類型を考えておりまして、一つが、いわば現在の、先ほど私が説明いたしました介護療養病床相当というものでございます。もう一つが、先ほど先生がお話しになりました、老健施設相当以上と言っていますけれども、この二つでございます。
介護医療院につきましては、長期的な医療と介護のニーズをあわせ持つ要介護高齢者を対象といたしまして、現在、介護療養病床が提供しております日常的な医学管理そしてみとりやターミナルケア等の機能、こうした医療面の機能と、先ほど大臣が申し上げました生活施設としての機能、この二つをあわせ持った施設ということでございます。
○堀内(照)委員 医療と介護の役割の明確化ということで最初進められたわけですけれども、介護療養病床の入所者については、では、医療の必要度が低いかというと、必ずしもそうじゃないということだったんだと思うんです。 医療、介護それぞれに必要な機能を維持、確保するということは当然必要なことであります。
平成十八年の改正におきまして、療養病床につきましては医療と介護の役割を明確化する、こういう観点から、医療の必要性が高い方につきましては医療療養病床で対応しようと、一方で、介護の必要性の高い方は老健施設等で対応しようということで、介護療養病床は一定期間後に廃止をしようという方針が出されたわけでございます。
介護療養病床の一つの移行先ということで、平成二十年の五月から、御指摘の介護療養型の老健施設というのが制度化されているということでございます。 平成二十七年十月現在で、施設数が約百六十施設、その利用者が約八千人、こういう状況でございます。
さらには、やはり移行に当たっては、基準なり報酬が決まった後、検討する一定の時間も必要でしょうし、さらには、自分のところの職員配置等も、いろいろ実際に移行に際しては見直しの必要もあるので、一定の期間を見ることが必要だということでございまして、今回は、現行の介護療養病床について、六年間の期間の延長というのを求めているわけです。 あわせて、移行の支援措置でございます。
介護療養病床からの移行を想定するとしましても、実際は、この移行に当たって、急に対応できないよ、こういった不安があるんじゃないかと私は思っております。この介護療養病床から新たな介護医療院に移行するに当たって、ぜひこれは円滑に無理なく行われていくことが極めて重要である、そのように考えております。 そのことに関しまして、政府のお考えをお伺いしたいと存じます。
今の介護療養病床からの介護医療院への移行でございますけれども、一つは御本人の立場。現在、介護療養病床を利用されている要介護高齢者の方々のいわば療養生活に悪影響が生じないように円滑に進めていくという観点が一つ大事だろうと思います。
次に、介護療養病床に関してお伺いいたします。 介護保険施行機会につくられた介護療養病床でございますけれども、医療、介護の役割を明確化する、この観点から、平成十八年に既に廃止が決まっておりました。 しかし、実際には、医療療養病床とほとんど変わらない重症患者さんを診ている場合もございます。
介護療養病床につきましては、医療と介護の役割を明確化する観点から廃止することとし、老健施設等への転換を進めてきましたが、介護療養病床で提供される日常的な医学管理や、みとりやターミナルケア等の機能は重要なものと考えております。 一方で、長期間の療養が必要なため、入院先が実質的に生活の場となるような利用者にとっては、それにふさわしい環境も重要です。
法案は、介護療養病床を廃止し、新たに介護医療院を創設するとしています。 介護療養病床は、医療的ケアが必要な重介護の高齢者の受け皿として、施設や在宅介護の困難な高齢者、家族を支えてきました。 介護医療院は、この介護療養病床とどう違うのですか。なぜ介護療養病床を廃止するのですか。 介護医療院は、生活の場としての機能を強調し、みとり、ターミナルケアの場であるともしています。
介護療養病床の問題については、残念ながら、医療の必要性の低い入院患者と高い入院患者が混在している状況がなかなか解消されておりません。 平成十八年に、介護療養病床を平成二十三年度までに廃止することが決まりましたが、廃止、転換は進まず、その後、平成二十九年度までの廃止延長となりました。今回、さらに経過措置期間が六年間延長されます。 厚生労働大臣にお伺いをいたします。
これは、介護保険法上の新たな介護保険施設として位置付けられるわけでございますけれども、今先生お話がありましたとおり、介護療養病床からの転換だけではなくて、医療療養病床からの転換も含めてということで位置付けておるところでございます。
この規定の趣旨に照らしますと、介護療養病床を廃止して設置されます介護施設について、新設の施設も含めて病院という名称とすることは難しい面があるというふうに考えておりますが、ただ、先生御指摘のように、既存の病院が新たな介護施設に移行する場合に引き続き病院という名称を用いることができないかどうかという点については、法制的な観点を含めてよく検討してまいりたいというふうに考えております。
ただいま委員のお話がございましたとおり、現行の介護保険制度におきましては、介護老人保健施設あるいは特別養護老人ホーム等の施設がございますけれども、話がございましたとおり、現在、介護療養病床の設置期限が迫ってきているということも踏まえまして、新しく受皿となる施設について検討を行っているということでございます。
○武見敬三君 また、そういう施設をつくる上において、介護療養病床をそうした施設に転換していただくような、そういう仕組みをまたどうやってうまく円滑につくるかも大きな課題ですよね。 これは、実は、我が国、介護施設それから病院、こうした医療機関に関わる呼称というのが誠に現実とそぐわない形でできていますよ。
ですからこそ、この大宗を占めていた千三百二十九施設ある介護療養病床の方にウエートが掛かっていたということであって、それはしかし裏返して、先生が今おっしゃった精神病床である老人性認知症疾患療養病棟が大事であるということに関しては何も変わるわけではございませんで、むしろこれは専門性のある病床として今後どう扱っていくのかということを関係部会において、社会保障審議会の中で、幾つかまたがってくると思うんですね
○政府参考人(三浦公嗣君) 療養病床につきましては、医療保険の適用の医療療養病床もございますし、また介護保険適用の介護療養型医療施設もあるということでございまして、そういう中で、先ほど来申し上げているような、全体の割合が圧倒的に大きい療養病床、介護療養病床についての議論ということでございました。
○政府参考人(三浦公嗣君) 介護療養病床を含めまして療養病床の在り方についての検討が行われたというのは御指摘のとおりでございます。 介護療養型医療施設というのが介護保険の給付の対象になる施設でございますけれども、これは大きく分けまして二つ存在しておりまして、カテゴリーといたしまして、一つは介護療養病床ということ、そしてもう一つは今御指摘ございました老人性認知症疾患療養病棟でございます。
○三浦政府参考人 介護療養病床につきましては、平成十八年の医療保険制度改革によりまして、平成二十三年度末で廃止するということになったわけでございますけれども、介護老人保健施設などへの転換が進んでいないなどの理由によりまして、平成二十三年の介護保険法の改正におきまして六年間の期限の延長が行われたところでございます。
次に、介護療養病床の廃止問題についてお伺いいたします。 介護療養病床の廃止決定後、転換期間を二〇一七年まで延長しましたが、患者さんや御家族の方からは、これまでどおりの療養生活が続けられるのか、不安の声が寄せられております。私が局長を務めております地元自民党山梨県支部連合会女性局からは、地域医療構想による病床削減に対し、介護施設の充実や在宅医療の推進を要請されております。
○三浦政府参考人 介護療養病床のお尋ねでございますが、平成二十六年度に行った調査によりますと、介護療養病床は、他の介護保険施設と比較いたしまして、重篤な身体疾患を有する重度要介護高齢者の長期療養を担っているということとともに、喀たんの吸引、経管栄養などの医療措置を高頻度で実施する施設としての機能を担っているということが明らかになりました。